相続
このような
お悩みはありませんか?
- 「遺産をどう分けるかで、親族同士が揉めて協議が進まない」
- 「遺言に長男にすべて相続させるとあったが、長男以外は何も相続できないのか」
- 「多額の借金があることがわかった。相続放棄するにはどうしたらいいか」
- 「生前にお金をもらったため、相続分はないと言われた」
- 「相続人同士で争わないよう、遺言書を作成しておきたい」
遺言書が残されていない場合、相続財産の分け方について相続人全員で話し合う必要がありますが、思わぬトラブルになるケースも少なくありません。
当事務所では、これまで多くの相続問題に携わってきました。確かな見通しをもって対応いたしますので、まずは一度ご相談ください。
相続にかかわる法的手続
遺産分割協議
遺産分割協議とは、亡くなられた方の相続財産について、誰がどれくらいの割合で、どの財産を受け取るかを相続人全員で話し合うことをいいます。
相続財産には、現金や預貯金など分割しやすいものだけではなく、不動産や株式など評価や分割が難しいものもあります。
また、相続人同士の話し合いは感情的になりやすく、揉めてしまうケースも少なくありません。特に、多額の生前贈与を受けた相続人がいる場合や、一部の相続人が被相続人の介護をしていた場合、相続人の預貯金に使途の不明な払戻しがある場合などには、相続人間の意見が対立するケースが多いといえます。
第三者である弁護士が間に入ることで、法律的な知識をもとに、冷静に協議を進めていくことが可能になります。また、他の親族と直接交渉をするという精神的負担も解消されます。
遺産分割調停、審判
相続人間での話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てます。
中立的な立場にある調停委員が、相続人それぞれから話を聞き取り、話し合いを進めていきます。遺産分割協議とは異なり、調停委員が間に入るため、合意に至る可能性が高くなります。
調停によっても合意できなければ、調停で主張された内容や提出された証拠をもとに、審判によって家庭裁判所が決定することになります。
弁護士へ依頼された場合、弁護士が調停や審判の場に同席し、依頼者と一緒に話し合いに参加します。原則として、調停や審判に同席できるのは依頼を受けた弁護士のみです。
遺留分侵害額請求
遺留分とは、遺言をもってしても奪うことのできない最低限の相続分のことで、これを請求するのが遺留分侵害額請求です。
相続人であるにもかかわらず、遺言書により相続分が全くない場合や極めて少額な場合などに、遺留分侵害額請求を行うことができます。
相手方と話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、調停手続において話し合う必要があります。調停でも合意できない場合は、裁判所へ訴訟を提起することになります。
遺留分侵害額請求は、原則として、相続開始及び遺留分の侵害があったことを知ったときから1年以内に行う必要があります。また、遺留分侵害額の計算方法や遺産の評価は、専門的な知識が必要になるので、お早めに弁護士に相談されることをおすすめいたします。
遺言書作成、執行
遺言書を作成しておくことで、亡くなった後、遺産について相続人同士の争いを防ぐことができます。
遺言書は自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類がありますが、最も信用性の高い公正証書遺言の作成をおすすめいたします。遺言書の原本を公証役場で保管してくれるので、紛失や改ざんのおそれもありません。
遺言書の中で、遺言書の内容を実現する遺言執行者を指定しておくことができます。
遺言執行者を指定しておくことで、預金口座の解約や株式の売却、不動産の移転登記など、遺言の内容をスムーズに実現することができます。また、弁護士を遺言執行者に任命しておくことで、複雑な手続や相続に関する問題にも対応することができます。
相続放棄
遺産相続においては、預貯金や不動産などプラスの財産だけではなく、借金などマイナスの財産も相続の対象となります。
資産よりも負債が多い場合は、相続放棄を検討する必要があります。相続放棄の手続は、原則として相続の開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。この期限を過ぎてしまうと、多額の負債を背負うことになるので、できるだけお早めに弁護士に相談されることをおすすめいたします。