交通事故

このような
お悩みはありませんか?

  • 「相手方の保険会社から示談金を提示されたが、適正なのかわからない」
  • 「相手方の保険会社から提示された過失割合に納得できない」
  • 「損害賠償について、保険会社と交渉をするのが精神的に苦痛だ」
  • 「症状固定と言われ、治療費の支払いを打ち切られてしまった」
  • 「後遺障害等級認定で非該当だったが、認めてもらうことはできるのか」
  • 「弁護士特約を利用するには、どうしたらいいか」

交通事故に遭うと、加害者側の保険会社から示談金を提示されますが、裁判所で認められる金額よりも低い場合が多く、本来受けることができる賠償額ではありません。
弁護士にご相談いただくと、保険会社と交渉をして、裁判所基準による賠償額の獲得を目指します。
また、後遺障害が残った場合には、適正な後遺障害等級認定を得られるよう、サポートいたします。

弁護士に依頼することで、資料の収集や事故状況の調査、
保険会社との交渉などをすべて弁護士に
任せることができます

交通事故に遭って、ケガの治療をしながら、加害者側の保険会社と交渉をすることは、精神的にも大きな負担となります。
保険会社は交渉のプロですので、独自の基準により算出した金額を提示したり、治療の打切りを迫ったりするなど、さまざまな方法により損害賠償額を低額に収めようとします。
弁護士に依頼することで、資料の収集や事故状況の調査、保険会社との交渉などすべて弁護士に任せることができます。

保険会社の基準と
裁判所基準について

交通事故に遭い、ケガをされた場合には、治療費、休業損害、慰謝料、逸失利益などを加害者側に請求することになります。その場合、加害者側の保険会社と損害賠償について交渉を行うことになり、保険会社から賠償額が提示されます。
しかし、保険会社が提示する金額は、任意保険基準という、裁判で認められる基準よりも低額な基準で算定されたものであることがほとんどです。

保険会社から賠償額を提示された場合には、示談に応じる前に、一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。
弁護士にご依頼いただくと、相手方の保険会社と交渉をして、裁判所基準に基づく賠償額の獲得を目指します。

損害賠償請求について

交通事故に遭った場合、相手方に請求できる損害として、治療関係費、休業損害、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益、修理費等の物的損害などがあります。
治療関係費は、入院費、治療費、通院のための交通費、車椅子やサポーターなどの器具類の購入費、家族が付き添うための費用などです。
休業損害は、入院や通院のため、仕事を休んだり、有給休暇を取得したりした場合の給料相当額を賠償するものです。会社役員や自営業者、専業主婦の方であっても、請求できる場合があります。
入通院慰謝料は、入院や通院での精神的苦痛を賠償するためのものです。
事故による後遺症が認定された場合には、後遺症の程度に応じた慰謝料が請求できます。また、後遺症により労働能力が低下した場合は、後遺症による逸失利益を請求することができます。
物的損害としては、自動車の修理費、レッカー費用、代車費用などがあります。
これらの損害のほか、当事者間の過失割合も重要です。過失割合は、事故態様や運転方法、事故現場の状況などの事情によってさまざまですので、詳しくは弁護士にご相談ください。

後遺障害等級認定について

治療を続けても、症状がこれ以上回復しない状態を「症状固定」といいます。主治医によって症状固定と判断された場合には、それ以降の治療費や通院交通費などを請求することはできなくなります。まだ痛みがあり治療を続けたい場合は、症状固定の時期を主治医とよく相談してみてください。
後遺障害には14段階の等級があり、等級ごとに慰謝料の額や労働能力喪失率が定められています。
後遺障害等級認定の審査は、主治医による後遺障害診断書やレントゲン、MRIなどの画像をもとに判断されます。
適正な後遺障害等級認定を得るためには、特に後遺障害診断書が重要になるので、主治医に必要な事項をきちんと記載してもらうことが重要です。

弁護士特約について

弁護士特約とは、加入している任意保険に付けることができる特約で、交通事故の依頼に必要な弁護士費用を保険会社が負担してくれます。
軽微な物損事故の場合は、損害額が低額になりますので、費用対効果の観点から、被害者が弁護士に依頼できないケースが少なくありません。
また、被害者側に過失がない場合には、加入している保険会社が示談交渉を代理で行えないため、ご自身で加害者側と交渉する必要があります。
このような場合に、弁護士特約を利用すると、一定額(一般的には300万円)までの弁護士費用を保険会社に支払ってもらうことができます。
ご自身が加入している場合はもちろん、ご家族の加入している弁護士特約が利用できる場合もありますので、ご自身やご家族の保険内容を確認することをおすすめいたします。

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