借金・債務整理

このような
お悩みはありませんか?

  • 「借金が増えて返済できない。月々の支払額を減らすことはできないか」
  • 「自己破産して借金をゼロにしたい」
  • 「借金で首が回らないが、自宅だけは手放したくない」
  • 「どの債務整理の方法がいいのかわからない」
  • 「借金の悩みを抱えているが、誰にも相談できない」

借金の問題を解決するために、さまざまな制度が用意されています。
当事務所では、ご依頼者様の返済状況や現在の収入などをヒアリングした上で、最適な解決策をご提案いたします。借金でお困りの方は、初回の相談料が無料ですので、まずは一度ご相談ください。

サポート内容

任意整理

任意整理とは、弁護士が債権者(銀行、消費者金融、カード会社など)と個別に話し合いをして、無理のない返済計画を立てることをいいます。
任意整理に当たっては、弁護士が借金の状況を調べた上で、債権者との交渉を行います。例えば、今後の金利をカットする、毎月の返済額を減額する、一括払いと引き替えに減額を求めるなどの方法について交渉します。
裁判所を通さず、弁護士が代理人として行うため、任意整理をしていることを弁護士や債権者以外に知られないというメリットがあります。

自己破産

自己破産とは、借金を返済できなくなった債務者が自ら裁判所へ破産の申立てを行い、資産をお金に換えて配当することと引き替えに、借金の免責を認めてもらう手続をいいます。
免責が認められることで、現在の借金がゼロになり、生活を建て直すことができます。
破産を申し立てた場合、住宅や高額な資産は売却することになりますが、生活に欠くことができない家具、家電などの日用品や、99万円以内の財産については、手元に残せる可能性があります。

借金の問題はなかなか人に相談できず、1人で悩みを抱えている方も多い問題です。自己破産は法律で認められた制度であり、利用することは当然の権利です。
借金問題でお困りの方は、お1人で悩まず、一度弁護士にご相談ください。

個人再生

個人再生とは、借金を返済できなくなるおそれのある個人の債務者が、裁判所に民事再生の申立てを行い、法律に従って減額された借金を、3年から5年かけて返済する手続です。
個人再生は、自己破産のように借金をゼロにする手続ではありませんが、住宅ローンの返済を続けながらその他の借金について減額を受けることが可能です。したがって、自宅を残すことができるという点で、自己破産にはないメリットがあります。
個人再生には専門的な知識が必要になりますので、お悩みの方は一度弁護士にご相談ください。

Copyright © 上野法律事務所 All Rights Reserved.