離婚・男女問題

このような
お悩みはありませんか?

  • 「子どもの親権や養育費で揉めていて、話が進まない」
  • 「配偶者の不倫が判明し、慰謝料請求をしたい」
  • 「離婚する場合、住宅ローンの残った自宅やその他の財産はどう分けるのか」
  • 「相手がいきなり家を出て別居し、生活費も入れてくれない」
  • 「離婚をしたいが、DVがひどく話を切り出せない」

離婚をする際には、親権者や養育費、財産分与、慰謝料、年金分割など、決めなければならないさまざまな問題があります。
しかし、当事者同士での話し合いでは、感情的になり、揉めてしまうケースも少なくありません。
お一人で問題を抱え込まず、一度弁護士にご相談ください。ご依頼者様の精神的な負担を軽減し、1日も早く解決できるよう全力でサポートさせていただきます。

離婚の手続きの流れ

1.協議離婚

まずは、夫婦間で離婚について話し合います。未成年の子どもがいる場合には、どちらが親権者になるか決めることが必要です。
養育費、財産分与、慰謝料など金銭に関わる事項については、口約束ではなく、書面の形で残しておくことが重要です。

弁護士へ依頼された場合、弁護士が依頼者に代わって相手方と交渉し、合意に至った場合には離婚協議書を作成します。養育費など将来の金銭の支払いを合意する場合には、公正証書によることをおすすめします。

2.調停離婚

当事者間で話し合いをしても合意できない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。
中立的な立場にある調停委員が、夫婦それぞれから話を聞き取り、話し合いを進めていきます。協議離婚とは異なり、調停委員が間に入るため、合意に至る可能性が高くなります。
調停が成立した場合は、合意した内容を記載した調停調書が裁判所によって作成されます。
弁護士へ依頼された場合、弁護士が調停の場に同席し、依頼者と一緒に話し合いに参加します。原則として、調停に同席できるのは依頼を受けた弁護士のみです。

3.裁判離婚

調停で離婚が成立しなかった場合には、家庭裁判所に離婚訴訟を提起することができます。
離婚訴訟を提起しても判決になるとは限らず、和解により解決するケースが多いのが実情です。和解の内容に双方が合意できれば離婚が成立し、養育費や財産分与、慰謝料なども併せて合意されます。
相手方が離婚を拒否している場合や、慰謝料の額で合意できない場合などには、裁判所が法律に基づき、離婚を認めるかどうか、離婚を認めるとして慰謝料の金額をいくらにするかなどについて判断します。
弁護士へ依頼された場合、裁判所に提出する書面の作成や裁判期日への出席など、裁判にかかわる手続は弁護士が依頼者に代わって行います。

離婚にかかわるその他の問題

親権問題

親権者を決めるにあたっては、子どものためにはどちらが親権者となるのが適切かという、子どもの福祉の観点から、様々な事情を考慮して判断する必要があります。
具体的には、子どもに対する愛情はもちろん、これまでの養育へのかかわりや親権者となった場合の養育環境、親族のサポート、経済力などの事情を総合的に考慮して判断されます。

養育費請求

養育費とは、子どもの生活や教育などのために必要な費用をいいます。
養育費の金額や支払方法は、まずは夫婦間で協議して決定します。夫婦間で合意が成立した場合には、後日紛争が起こらないよう、合意内容を書面の形で残しておくことが重要です。
夫婦間の協議で合意できない場合には、家庭裁判所の調停で話し合い、それでも合意できなければ審判によって家庭裁判所が決定することになります。
養育費の金額は、一般的に、裁判所が公表している「養育費算定表」を基準として、義務者(支払う側)と権利者(受け取る側)の収入に応じて算定されます。
ただし、再婚や失業など、義務者・権利者に事情の変更が生じた場合には、後日決め直すことができます。

財産分与

財産分与とは、結婚生活中に夫婦で築き上げた財産を、離婚の際に分配することをいいます。
対象となるのは、夫婦で購入した家や自動車、預貯金、解約返戻金のある保険などで、たとえ夫婦の一方の名義の財産であっても、婚姻期間中に形成した財産であれば財産分与の対象になります。分与の割合は、原則として2分の1です。
財産分与にあたっては、住宅ローンが残っている場合や、住宅ローンの頭金を一方の親族が負担している場合、子ども名義の預貯金、結婚前から継続している生命保険など、法的に難しい問題が多く生じますので、お早めに専門家へご相談ください。

慰謝料請求

慰謝料とは、配偶者から受けた精神的苦痛に対して支払われるもので、不貞行為やDVが典型例です。
不貞行為やDVを理由に慰謝料を請求するためには、客観的な証拠が重要です。お手持ちの証拠が十分かどうかを判断するには専門家へ相談することが近道ですので、まずは一度ご相談ください。
また、不貞行為の場合は、浮気相手に対して慰謝料を請求することができます。

婚姻費用請求

婚姻費用とは、夫婦や子どもの生活費など、婚姻生活を維持するために必要な費用のことをいいます。夫婦間には扶助義務があるので、離婚成立までは婚姻費用を負担しなければなりません。一般的には、収入の多い方が少ない方に対して金銭を支払いますが、別居の有無や子どもの有無、どちらが子どもを養育しているかなどの事情によって異なります。
婚姻費用の金額は、養育費と同様に、裁判所が公表している「婚姻費用算定表」を基準として、双方の収入に応じて算定されます。夫婦間の協議では合意できない場合には、家庭裁判所の調停、審判によって決定することになります。

面会交流

面会交流とは、別居中や離婚後に、子どもを養育していない方の親が、子どもと面会を行うことをいいます。
両親の話し合いで具体的な時間や方法を決めますが、合意できない場合には、家庭裁判所の調停、審判によって決定することになります。
面会交流は、親の権利であるとともに、子どもの権利でもありますので、子どもの気持ちや福祉も尊重し、協議することが大切です。

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