弁護士費用
正式な見積もりについては、法律相談でご事情を伺った上、ご提案させていただきます。
※本ページに記載の金額はすべて税込表記です。
弁護士費用とは
弁護士に支払う費用には、①法律相談料、②手数料、③着手金、④報酬金、⑤顧問料、⑥日当、⑦実費があります。また、実費を除く弁護士費用には別途消費税が加算されます。本報酬基準の金額は、税込表示です。
相談料 | 法律相談の際に必要な費用です。 |
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手数料 | 内容証明郵便の送付、契約書の作成、法律関係の調査など、法律に関する事務を依頼する際に必要な費用です。 |
着手金 | 弁護士に事件を依頼する際、最初に必要となる費用です。 結果にかかわらず原則として返還されません。 |
報酬金 | 事件終了時に依頼者が得た経済的利益に応じて支払われるものです。 |
顧問料 | 顧問契約を締結している際に月々お支払いいただく費用です。 |
日当 | 遠方の裁判所への出廷など、長時間の移動を伴う場合に必要な費用です。 |
実費 | 訴え提起に必要な手数料、交通費、郵便切手など、事件処理に必要となる費用です |
相談料
- 40分5,500円
- 資力要件を満たす方は法テラスの法律相談援助をご利用いただけます。
手数料
内容証明郵便 |
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契約書作成 | 5万5,000円~ |
遺言書作成 | 11万円~ |
相続放棄 | 3万3,000円(1名追加ごとに1万1,000円を加算) |
法律関係調査 | 5万5,000円 |
その他法律事務については、事案の難易度や経済的利益などを考慮の上、依頼者と協議して定めます。
日当
1時間当たり | 1万1,000円 |
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半日(往復2時間~4時間) | 3万3,000円 |
1日(往復4時間以上) | 5万5,000円 |
実費
実費は受任時にお預かりし、事件終了後に明細とともに清算いたします。
顧問料
事業者の方 | 月額 3万3,000円~ |
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非事業者の方 | 月額 1万6,500円~ |
経済的利益
民事事件における経済的利益の算定方法は、次のとおりとし、記載のない事項や算定不能な場合については、依頼者と協議して定めるものとします。
- 金銭債権は、債権総額(利息及び遅延損害金を含む)。
- 分割払債権は、債権総額の10分の7。
- 婚姻費用・養育費は、3年間(義務者の場合は6年間)又は婚姻費用若しくは養育費の支払いを受けられる期間のいずれか短い方の総額。
- 賃料増減額請求事件は、増減額分の7年分の額。
- 所有権は、対象たる物の時価相当額。
- 占有権、地上権、永小作権、賃借権及び使用借権は、対象たる物の時価の2分の1の額。ただし、その権利の時価が対象たる物の時価の2分の1の額を超えるときは、その権利の時価相当額。
- 地役権は、承役地の時価の2分の1の額
- 担保権は、被担保債権額と担保物の時価のいずれか低い金額。
- 不動産についての所有権、地上権、永小作権、賃借権及び担保権等の登記手続請求事件は、前記4~7に準じた金額。
- 遺産分割は、対象となる相続分の時価相当額。ただし、分割の対象財産の範囲及び相続分について争いのない部分については、事案の難易等に応じ、その相続分の時価相当額の3分の1まで減額することができる。
- 遺留分侵害額の請求は、対象となる遺留分の時価相当額。
着手金・報酬金
民事事件
1 一般的基準
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 8.8% | 17.6% |
300万円~ 3,000万円 |
5.5% +9万9,000円 |
11% +19万8,000円 |
3,000万円~ 3億円 |
3.3% +75万9,000円 |
6.6% +151万8,000円 |
3億円~ | 2.2% +405万9,000円 |
4.4% +811万8,000円 |
- 交渉の場合の着手金の最低額は原則として11万円です。
- 裁判手続の場合の着手金の最低額は原則として22万円です。
2 裁判外の手続
示談交渉、調停事件の着手金・報酬は、特に簡易なものに限り、民事事件の一般的基準により算定された金額の3分の2に減額できる場合があります。ただし、着手金の最低額は原則として11万円です。
3 手続の移行
- 示談交渉から引き続き調停事件を受任する場合の着手金は、調停事件の着手金の2分の1となります。
- 示談交渉、調停事件から引き続き訴訟事件を受任する場合の着手金は、訴訟事件の着手金の2分の1となります。
- 前2項の着手金の最低額は、原則として11万円です。
離婚事件
1 一般的基準
事件の種別 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
離婚交渉 | 16万5,000円~22万円 | 16万5,000円~22万円 |
離婚調停 | 22万円~33万円 | 22万円~33万円 |
離婚訴訟 | 33万円~55万円 | 33万円~55万円 |
- 報酬金は、離婚成立に対する報酬金となります。
2 手続の移行
- 離婚交渉から引き続き離婚調停を受任する場合の着手金は、離婚調停の着手金の2分の1となります。
- 離婚調停から引き続き離婚訴訟を受任する場合の着手金は、離婚訴訟の着手金の2分の1となります。
3 関連事件
- 離婚調停と並行して婚姻費用分担請求調停を申し立てる場合、追加で11万円の着手金が必要となります。
- その他、離婚と並行して、監護者の指定、子の引き渡し、面会交流などの申立てを行う場合には、依頼者と協議の上着手金を算定します。
4 経済的利益のある場合の報酬金
離婚に伴って、財産分与、慰謝料、養育費など経済的給付の得られた場合には、経済的給付の金額に応じた報酬金が加算されます。この報酬金は、民事事件における報酬基準による報酬金を上限とし、依頼者と協議の上、適正妥当な金額を請求します。
相続関連事件
1 遺産分割事件
民事事件の報酬基準に従います。
2 遺留分侵害額請求事件
民事事件の報酬基準に従います。
3 遺言無効確認請求訴訟
民事事件の報酬基準に従います。
- 着手金及び報酬金の最低額は原則として各33万円です。
4 遺言書作成、遺言執行
遺言書作成 | 定型 | 11万円~22万円 | |
---|---|---|---|
非定型 | 300万円以下の部分 300万円を超え3,000万円以下の部分 3,000万円を超え3億円以下の部分 3億円を超える部分 |
22万円 2.2% 1.1% 0.65% |
|
遺言執行 | 300万円以下の部分 300万円を超え3,000万円以下の部分 3,000万円を超え3億円以下の部分 3億円を超える部分 |
33万円 2.2% 1.1% 0.65% |
- 遺言書を公正証書により作成する場合、上記金額に3万3,000円を加算します。
倒産事件
1 任意整理事件
- 着手金 3万3,000円×債権者数
- 報酬金 債権者主張の金額と和解金額との差額の11%
- 交渉によって過払い金の返還を受けたときは、返還を受けた過払い金の22%が報酬金となります。
2 破産事件
(1)一般的基準
事件の内容 | 着手金 |
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非事業者 | 22万円~33万円 |
非事業者の管財対象事件 | 33万円~55万円 |
事業者、会社 | 55万円~ |
(2)報酬金
破産事件では原則として報酬金は発生しません。
3 個人再生事件
(1)一般的基準
事件の内容 | 着手金 |
---|---|
住宅資金特別条項を 提出しない場合 |
33万円~44万円 |
住宅資金特別条項を 提出する場合 |
44万円~55万円 |
(2)報酬金
民事再生事件では原則として報酬金は発生しません。
刑事事件
1 成人刑事弁護
(1)着手金
ア 被疑者弁護
刑事事件の内容 | 着手金 |
---|---|
事案簡明な事件 | 33万円~44万円 |
前段以外の事件 | 44万円~ |
- 事案簡明な事件とは、事件の複雑さや困難さが予想されず、事実関係に争いのない情状事件をいいます。
イ 被告人弁護
刑事事件の内容 | 着手金 |
---|---|
事案簡明な事件 | 33万円~44万円 |
前段以外の事件 | 44万円~ |
裁判員裁判対象事件 | 55万円~ |
- 被疑者弁護から引き続き被告人弁護を受任する場合の着手金は、2分の1となります。
(2)報酬金
刑事事件の内容 | 受任段階 | 結果 | 報酬金 |
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事案簡明な事件 | 起訴前 | 不起訴 | 33万円~44万円 |
略式命令 | 前段の額を超えない額 | ||
起訴後 | 執行猶予 | 33万円~44万円 | |
求刑よりも減刑 | 前段の額を超えない額 | ||
前段以外の事件 | 起訴前 | 不起訴 | 44万円~ |
略式命令 | 前段の額を超えない額 | ||
起訴後 | 無罪 | 66万円~ | |
執行猶予 | 55万円~ | ||
求刑よりも減刑 | 前段の額を超えない額 | ||
裁判員裁判対象事件 | 起訴後 | 無罪 | 77万円~ |
執行猶予 | 66万円~ | ||
求刑よりも減刑 | 前段の額を超えない額 |
2 少年事件
着手金 | 結果 | 報酬金 |
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33万円~ | 非行事実なしに基づく審判不開始、不処分 | 33万円~ |
保護観察 | 33万円~ | |
児童自立支援施設送致、少年院送致 | 22万円~ |
- 少年事件とは、少年を被疑者とする捜査中の事件を含みます。